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GoTo トラベル 質問集(FAQ)が更改 地域共通クーポンの項目などが追加(8月22日版)

GoToトラベル事務局および観光庁のサイトにて、キャンペーンに関する質問集(FAQ)の最新版が公開。宿泊者の感染発覚時の対応や、地域共通クーポンについての項目などが追加された。

GoToトラベル事務局が質問集(FAQ)を公開した。

Go To トラベル事業 Q&A 集(8月22日時点)

前回の8/14時点版からの変更点は赤字にて記載され、大幅に追記されたクーポンに関する質問はQ127以降にまとめられている。

全197の質問の内、クーポンに関する項目はQ127~Q197までと、全体の3分の1以上を占める。個別に見ていくと、これまで公式サイトや説明会で伝えられていた内容のほか、明言されていなかった配布額や利用可能地域についての詳細を解説する質問もあった。

重要と思われる回答をいくつか挙げる。

Q135 旅行代金の総額が 3,334 円未満となる場合、地域共通クーポンの取扱いはどのようになりますか。

A 旅行代金の割引支援の対象ですが、地域共通クーポンは発行されません。
(3,333 円×15% =499.95<500 円 → 1,000 円未満の端数について四捨五入すると、0円)

8月当初の説明会の一部では、「旅行代金の15%が1,000円未満(6,666円)であれば配布はない」とされていた。しかし今回の回答で、「旅行代金が3,334円を超えていれば1,000円分以上のクーポンが受け取れる」に変更されたようだ。

Q148 宿泊施設内に飲食店や土産物店がある場合、地域共通クーポン取扱店舗として登録
できますか。

A できます。ただし、宿泊代金の支払を地域共通クーポンで行うことはできません。
また、当該宿泊施設が宿泊施設として参加事業者登録をしていた場合でも、別途地域共通クーポン取扱店舗としての登録をしていただくことが必要です。

GoTo事業に登録している宿泊施設内の店舗でも、クーポンを利用できない可能性があるという点については注意が必要だろう。

Q155 地域共通クーポン取扱店舗になるには、どうしたらよいですか。


A 今後、地域共通クーポン取扱店舗の登録申請を受け付ける予定です。登録受付開始時期は現時点では未定です。
登録に当たっては、原則として法人(事業者)ごとに、取扱店舗登録申請書(事業者の名称・所在地・連絡先等記載)、取扱希望店舗リスト、Go To トラベル事業参加同意書、口座確認書、口座情報が確認できる書類、日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類等を事務局に提出いただくことを予定しています。
登録受付開始後に、Go To トラベル事業の公式ホームページに申請フォームを設けるほか、インターネット環境にアクセスできない方は、Go To トラベル事業コールセンターにご連絡をいただければ申請様式をご郵送させていただく予定です。


いくつかの質問で、「登録申請は店舗ではなく法人(事業者)単位で行う」ことが強調された。フランチャイズ店舗や交通機関なども例外ではない。

また、肝心のクーポン配布や取扱店舗の登録の開始日程については「決まり次第、改めて公式ホームページや説明会にてお知らせします」と回答するのみであった。実際の配布はまだ先になりそうだ。

Q94~Q102では「宿泊者の感染発覚時の対応について」まとめられていた。基本としては、発覚時はすみやかに地域の保健所に報告し、その指示に従うようにという内容だった。

今回お伝えしたのはFAQはあくまで8月22日時点のものであり、今後、修正・追記される可能性がある。

また本部より更新の告知があり次第、当サイトにてお伝えしていく。

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