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GoToトラベル 「予約の付け替え」を行った事業者に指導

観光庁は12月18日、GoToトラベルの公式サイトにて、「予約の付け替え行為」を行った事業者に指導を行ったこと公表した。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、現在5つの都市で、また12月28日からは全国で、観光需要喚起策「GoToトラベル」事業の一時停止措置がとられることが決定している。

それに伴い、観光庁は、利用者に対象期間中の既存予約のキャンセルを促したうえで、同一の者に値引きして商品を販売する行為、いわゆる「予約の付け替え」を禁止する旨を発表した。

理由として観光庁は、予約の付け替え行為が感染拡大を早期に抑えるという事業停止措置の趣旨に反していること、またキャンセル補償を国費で負担していること、の2点を挙げている。

12月15日付で公式サイトに掲載された文書では、予約の付け替えを行った事業者に対し、キャンセル料の補償を支払わないこと、さらには「GoToトラベル」事業の参加登録を取り消す可能性もあるなど、非常に厳しい対処で臨むことが伝えられていた。

12月18日には【再周知】と題して同様の内容を改めて掲載し、実際に予約の付け替えを行った事業者に対し観光庁から指導を行ったことも発表された。

文書の最後では不正行為を行った事業者に対し、上記の措置に加え、事業名の公表、さらに不正受給分の返還請求や刑事告訴・告発を行う場合があることが付記されていた。

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