観光庁は、住宅宿泊仲介業者及び旅行業者の2019年3月31日時点における住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等の取扱物件について、関係自治体において行った適法性の確認結果を取りまとめ、本日10月23日に発表した。
住宅宿泊仲介業者等68社の取扱件数の合計は延べ71,289件であり、前回(平成30年9月30日時点)から29,685件増加した。
68社の内訳は、住宅宿泊仲介業者62社(海外事業者:12社、国内事業者:50社)及び同法に基づく届出住宅の取扱いのある旅行業者6社(全て国内事業者)。
「違法認定あり・削除対象」の合計件数に対する割合は3%であり、前回と比べて、2ポイント改善した。
出典:観光庁
「違法認定あり・削除対象」となった主な理由としては、営業者名、届出番号・許可番号、住所等が全てデータベース情報と一致しないことや適法である他人の許可番号を使っているもの(許可番号以外はデータベース情報と合致しない)、住宅宿泊事業法に基づく届出番号の付番のルールを明らかに逸脱し、かつ、その他の情報からもデータベース情報と一致していると判断できないものなど。
同庁は、9月30日時点の掲載物件について、住宅宿泊仲介業者等へ報告を求めており、今後、適法性の確認調査を行う予定。
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