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Go To トラベル 事後還付申請のやり方を解説【8月17日最新版】

投稿日 : 2020.08.17

Go To トラベル

本記事では、Go Toトラベルキャンペーンの事後還付申請について、旅行者と事業者それぞれが行う場合に分けて解説する。

新型コロナウイルスにより打撃を受けた観光業界を救済するため、7月22日より始まった政府主導の旅行需要喚起策「GoToトラベルキャンペーン」。

その柱は2つ。Ⅰ.旅行代金の35%割引 Ⅱ.15%分の地域共通クーポンの配布 である。(合わせて一人一泊あたり2万円まで)

この内、Ⅰの旅行代金の割引に関しては、事業者が給付金を受け取り、割引された料金で旅行(宿泊)商品を販売するという手はずであった。しかし当初発表されていた8月開始の計画が前倒しにされため、業者の割引販売が予定の7月27日より遅れてしまった。

そのため暫定措置として始まったのが、商品購入後に事務局に申請して還付金を受け取る「事後還付申請」。

対象は7月22日以降に開始し8月31日までにチェックアウトする旅行。さらにGoTo事業参画事業者が販売する商品であり、『GoTo事業による割引が適用されていない状態で予約・購入(※)』したことが条件。
※割引クーポンが発行できる状態にも関わらず、発行せずに予約・購入した場合も還付対象外。

還付申請の手順については2通りある。

⑴旅行業者を通じて手続きを行い、料金を支払った場合
⑵予約サイト等または宿泊施設から直接予約を行い、宿泊施設で料金を支払った場合

それぞれ解説していく。

⑴旅行業者を通じて手続きを行い、料金を支払った場合

還付の手続きは料金を受け取った『事業者』が行い、その後、業者を通じて旅行者に還付金が支払われる。
【業者向け】事後還付手続きのご案内

事後還付を申請する業者は事業完了報告を行うまで毎月、月次報告・実績報告を事務局に提出する。
7月分月次実績報告のご案内
その際、業者が用意する書類は以下の5つ。

①月次報告書
②実績内訳シート
③旅行者全員の住所が確認できる書類
④口座確認書(旅行者用)
⑤口座番号を確認できる書類

①②③は公式サイトからダウンロードできる。
中小旅行事業者に対する負担軽減の措置として、事業者が旅行者から④⑤を受け取り確認した後、事務局へ還付申請を行った場合には、事務局から旅行者へ代理で振込にて還付を行う。

月次報告に関しては、毎月1日から末日までの取扱実績を、 翌月15 日までに提出する。
『申請期間は令和2年8月14日から10月15日まで』 それ以降は事務局と要相談。

⑵予約サイト等または宿泊施設から直接予約を行い、宿泊施設で料金を支払った場合

『旅行者自身』が事務局へ還付申請を行う。
【旅行者向け】事後還付申請のご案内

その際、旅行者が用意する書類は以下の7つ。

① 事後還付申請書
② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)※コピー可
③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④ 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤ 口座番号が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
⑥ 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
⑦ 同行者居住地証明書(様式 21 号)

①④⑦は公式サイトからダウンロードできる。また②と③は宿泊した施設に発行してもらう必要がある。②に関して、現地で追加で支払った料金や諸税については還付の対象外となる。
※①~⑥は旅行者本人の氏名(名義)でなけれならない。

『申請期間は令和2年8月14日から9月14日まで』還付には申請から2カ月ほど要する。

業者を通じて申請を行う場合は、9月上旬までを目途に旅行業者に問い合わせること。書類の提出方法は⑴、⑵ともに郵送とオンラインで対応している。

※オンライン申請は8月16日に緊急メンテナンスが入った。再開時期は未定とのこと。
→8月17日深夜に再開した。現在公式サイトよりオンライン申請が可能。

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